Q&A_No.13_転売型の代理店契約における再販売価格の拘束

Q.
転売型の代理店契約において、供給者から代理店に対し、代理店が顧客へ販売する対象商品の再販売価格を拘束することは「正当な理由」がない限り、独占禁止法上違法となりますが、参考価格又は希望小売価格を明示することは問題ありませんか?


A.
供給者から代理店に対し、参考価格又は希望小売価格を明示することは、それらが代理店の再販売価格を決定する際の参考とするものである限り、独占禁止法上違法とはなりません。この点、代理店契約書において、供給者から代理店に対し、参考価格又は希望小売価格を明示でき、代理店はそれらに拘束されない旨の規定を置くことがあります。