はじめに
一言で代理店契約と言っても、実務上、代理店契約には、「転売型」の代理店契約と「代理型」の代理店契約が存在し、両者の法的性質は大きく異なります。
転売型の方は、代理店がメーカー等の供給者から商品を購入し、それを顧客との間で売買契約を締結することにより転売するという形式をとります。
他方、「代理型」の方は、代理店がメーカー等の供給者の代理人となって、供給者に代わり顧客との間で売買契約締結の意思表示を行いますが、この場合における売買契約の当事者は、メーカー等の供給者と顧客です。
このことから、例えば、転売型では瑕疵担保責任に関する条項を設けるものの、代理型には設けない等、両者では検討すべき項目に違いがあります。
また、独占禁止法上の再販売価格の拘束についても、転売型でこれを行うと違法となり得ますが、代理型の場合、これが認められており、独占禁止法の取り扱いに関しても両者には差異があります。
そのため、両者の法的な違いを明確に認識した上で、代理店契約書を作成する必要があります。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、代理店契約書を作成代行致します。
転売型の方は、代理店がメーカー等の供給者から商品を購入し、それを顧客との間で売買契約を締結することにより転売するという形式をとります。
他方、「代理型」の方は、代理店がメーカー等の供給者の代理人となって、供給者に代わり顧客との間で売買契約締結の意思表示を行いますが、この場合における売買契約の当事者は、メーカー等の供給者と顧客です。
このことから、例えば、転売型では瑕疵担保責任に関する条項を設けるものの、代理型には設けない等、両者では検討すべき項目に違いがあります。
また、独占禁止法上の再販売価格の拘束についても、転売型でこれを行うと違法となり得ますが、代理型の場合、これが認められており、独占禁止法の取り扱いに関しても両者には差異があります。
そのため、両者の法的な違いを明確に認識した上で、代理店契約書を作成する必要があります。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、代理店契約書を作成代行致します。
業務の進め方
当事務所の場合、次のような手順を踏んで、契約書の作成を行います。
(1)メール(inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp)で詳細に相談内容を把握致します。
下記の内容を反映させたメールをお送り下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(出張相談も対応可能(ただし、出張費発生))
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(効率性を重視しております。)
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!
E-mailによるお問い合わせに対して、
原則24h以内のクイックレスポンスを徹底しております。
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)
(2)ある程度こちらで事情を把握した後に初回の無料相談を実施致します。
(3)初回の無料相談実施後、業務依頼をするか否かの判断をして頂いております。
(4)業務受任中は、緊急時やカウンセリング的な要素がある場合等では面談又はお電話で、それ以外のやり取りに関しては、メールで対応しております。
(5)契約書作成業務の場合、御依頼者様と一回も会わず、メール・お電話のみのやり取りで契約書を完成させることが可能です!!